【知らないと損!】実家を売る前に知っておきたい空き家特例とは?

真永不動産株式会社です!


今回は、月曜日のブログでもお話させて頂いた通り、空き家特例の詳しい内容についてご説明します。

高齢の親が施設に入っていたり、誰も住んでいない空き家が増えている今、実家の売却を考えている人に是非知っておいてほしい制度がこの、「空き家特例」です。


◆空き家特例って何?


「空き家特例」は、一定の条件を満たせば、実家を売って得た利益(譲渡所得)から最大3000万円を控除できる制度です。

例えば、家を売却して500万円利益が出た場合でも、この特例を使えば税金が「ゼロ」になる可能性もあります。


◆どのような場合に使えるの?


以下のようなケースで空き家特例を利用できます。


1.相続によって取得した空き家

・被相続人(亡くなった方)が一人で住んでいた持ち家

・相続開始時点で誰も住んでいなかったこと


2.相続した家を売却すること

・家そのものか、家を取り壊して更地にしてから土地を売る場合

・売却価格が1億円以下であること


3.昭和56年5月31日以前に建てられた家であること

・旧耐震基準の建物が対象(ただし、耐震リフォームをしていればOK)


4.相続開始から3年以内に売ること

・正確には「相続のあった年の翌年の1月1日から3年を経過する日まで」に売る


◆空き家特例が使えない場合


・被相続人が亡くなるまで他人と住んでいた

・誰かに賃貸していた家

・二世帯住宅で、区分登記されている場合

・相続後に自分や他人が住んでしまった場合


◆使わなかったらどうなる?


空き家特例を使わなかった場合、売却で得た利益に対して最大で20%近い税金がかかってしまいます。

例えば、500万円の利益➡約100万円の税金がかかってしまうというケースも。

制度を知らないだけで、100万円以上の損をしてしまうかもしれません。


◆注意点!忘れてはいけない申告


空き家特例は自動的に適用されません。

売却した年の翌年に、確定申告が必要です。

税理士さんにお願いする場合も、事前に「空き家特例を使いたい」と伝えましょう。


◆まとめ


この家、誰も住まないのに固定資産税だけ払ってる…」


「処分したいけど、税金が怖い…」


そんなお悩みを持つ方こそ、空き家特例を知っておくべきです。

せっかくの制度も、条件に合わず適用できないこともありますし、知らずに期限を過ぎてしまうケースも多いのが現状です。

空き家は、早めに動けば動くほど選択肢が広がります。もし今、「この家どうしよう?」と考えているなら、

「空き家特例が使えるかどうか」をまず一度、専門家に確認してみましょう。